遺言書を作るなら!公正証書遺言がおすすめな理由

自筆証書遺言は遺言者本人が自筆するだけで簡単に作成できますし、費用もかかりません。

しかし、紛失したり、亡くなった後で有効性を巡って争いが起こったりするリスクも高いのです。

そのため、法的にも有効で確実な遺言を残したいなら「公正証書遺言」がおすすめです。

公正証書遺言

公正証書遺言のメリット

当事務所では法律のプロである公証人が作成する公正証書遺言をおすすめしています。

公正証書遺言は、遺言者本人が証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が作成する遺言書です。

公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家から選ばれていますので、遺言の内容について、法律的な効力が問題とされることは、まずありません。

また、自筆証書遺言のように、家庭裁判所の検認手続きも必要ありませんので、相続人に負担をかけることもありません。

公正証書遺言作成の手順

公正証書遺言を作成するにあたっては下記の準備が必要です。

●遺言の内容をきちんと整理しておく
公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に口述して筆記してもらいます。

そのため、遺言の内容を事前にきちんと整理していくことが大切です。

●遺留分に配慮した遺言内容に
遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人に最低限認められる権利のことです。

例えば被相続人に子供が2人いて、1人の子供に全部の財産を相続させると遺言した場合でも、残りの1人に全く権利が無いわけではありません。

本来の相続割合の半分が遺留分として認められます。

遺留分を侵害した遺言であれば、あとで遺言どおりの相続にならない可能性がありますので注意が必要です。

●2名の証人を用意する
公正証書遺言を作成するには、2人の証人とともに公証人役場に出向かなければなりません。

相続人や遺言により財産を譲り受ける人など利害関係のある人は証人になることができないので注意が必要です。

信頼できる友人という方法もありますが、秘密保持の点からも法律で守秘義務が課せられている弁護士や行政書士などの法律家に依頼するのがよいでしょう。

●遺言執行者の指定がおすすめ
公正証書遺言を作成しても、亡くなった後の実務的なことまで公証人役場が対応してくれるわけではありません。

そのため、確実に遺言どおりの相続が行なわれるように、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

遺言執行者は、相続財産である預貯金を引き出して指定された相続人へ配分したり、相続登記を行ったりします。

公正証書遺言を作成しても、遺言執行者が書かれていないと、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらわなければならず、時間や手間、費用もかかってしまうのです。

そのため、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

まずは専門家に相談しよう

公正証書遺言は法律のプロである公証人が作成しますので、法的な有効性は全く問題ありませんが、細かな遺言内容についてまでは相談にのってくれません。

そのため、事前に行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、公正証書遺言作成をサポートするだけでなく、遺言書に記載された内容を実現する遺言執行者もお引き受けします。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

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