どれを選ぶべき? 3種類の遺言書のメリットとデメリット

遺言書の書き方については、民法で詳細に定められています。

法律で定められた遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。

今回はこの3種類の遺言書の詳細とメリット・デメリットについて紹介します。

遺言書

自筆証書遺言

遺言者自身が遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き、その遺言書に押印することによって成立する遺言書です。

他の人の代筆やパソコンでの作成は認められていません。

また、一度書いた遺言書を破棄して書きなおすこともできます。

■自筆証書遺言のメリット

紙とペン、印鑑さえあれば、いつでもどこでも作成することが可能です。

そのため、費用もかかりませんし、証人も必要ないので遺言の内容を秘密にしておくこともできます。

■自筆証書遺言のデメリット

法律で定められた要件にあてはまった正しい遺言書でないと無効となってしまうこともあります。

紛失など保管するうえでの問題もありますし、死後に遺言書が発見されない可能性も否定できません。

また、裁判所の検認手続きが必要で、遺言書を発見した相続人は家庭裁判所に検認手続きを請求しなければなりません。

秘密証書遺言

遺言者が、自分の作成した遺言書に署名・押印し、その遺言書を封筒に封入し、遺言書に用いた印鑑で封印したうえ、証人立会いの下で封紙に公証人の公証を受ける遺言です。

■秘密証書遺言のメリット

自筆証書遺言とは違い、他の人に代筆してもらったり、パソコンで作成することもできます。

また、遺言書の存在を遺族に明らかにしたうえで、その内容を秘密にすることができます。

■秘密証書遺言のデメリット

公証を受けるための費用がかかりますし、2名の証人が必要になります。

公証人役場では遺言書の保管まではしてくれませんので、保管するうえでの紛失・盗難等の問題もあります。

また、自筆証書遺言と同様に裁判所の検認手続きが必要です。

公正証書遺言

遺言者本人が証人2人以上の立ち合いのもとで、遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人が作成する公正証書による遺言のことをいいます。

■公正証書遺言のメリット

公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家の中から選ばれています。

そのため、遺言の内容について、法律的な効力が問題とされることはまずありません。

作成された公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますので、万一遺言者が紛失しても謄本の再発行が可能です。

また、自筆証書遺言とは違い裁判所の検認手続きは必要ありません。

■公正証書遺言のデメリット

公証を受けるための手数料がかかりますし、2名の証人が必要になります。

遺言内容を証人の前で口述するため、遺言内容を自分だけの秘密にしておくことはできません。

3種類の中から自分にあった遺言書を選ぼう

3種類の遺言書のメリットとデメリットを紹介しました。

それぞれの特徴を理解したうえで、自分の意思や目的にあった種類の遺言書を選びましょう。

当事務所では、安心・安全で確実な「公正証書遺言」をおすすめしています。

公正証書遺言であれば、遺言書の破棄や内容の改ざんを心配する必要もありません。

裁判所の検認手続きが必要ないので、相続人に手間をかけることもありませんし、相続手続きもスムーズに進むことでしょう。

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