亡くなった父の銀行口座が凍結!どうすればいいの?

告別式も終わって一段落した後で、故人の銀行口座から預金を引き出そうとしても引き出せないことがあります。

銀行は口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座をすぐに凍結してしまうのです。

口座が凍結されてしまうと預金が引き出せないだけでなく、公共料金などの引き落としもできなくなってしまうので注意が必要です。

亡くなった父の銀行口座が凍結

どうして銀行口座が凍結されてしまうの?

銀行口座の名義人が亡くなった時点から相続は開始され、預金口座は相続人全員の共有財産となります。

もし1人の相続人が他の相続人の同意を得ないで預金を勝手に引き出すなどすれば、後々トラブルになりかねません。

そのためこのようなトラブルを未然に防ぐためにも、銀行は口座を凍結して入出金できないようにしてしまうのです。

予想以上に手間のかかる銀行預金の相続手続き

銀行口座の名義変更は窓口に行けば簡単に済むだろうと、簡単に考える方も多いようです。

しかし、銀行預金も相続が開始した時点では土地や建物と同じように相続人全員の共有財産となります。

そのため不動産の名義変更と同様に、相続に関する書類を準備して銀行に提出することが必要になるのです。

遺言書で誰が相続するのか指定されていない場合は、誰がいくら相続するのかを協議して、その内容をもとに「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書と他に必要な書類を銀行に提出して、銀行口座の相続手続きを進めることになります。

銀行によっても必要な書類は多少異なりますが、一般的に必要な書類は下記のようなものです。

1:印鑑証明書付遺産分割協議書
2:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本
4:相続人全員の住民票
5:その他被相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
6:相続関係説明図
7:相続人全員からの委任状
8:払戻し請求書(依頼書)
9:振込用紙
10:被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
11:通帳やカードを紛失した場合は紛失届

手間のかかる銀行預金の相続手続きを代行します

銀行預金の相続手続きは、用意する書類も多く煩雑でとても手間がかかります。

口座のある銀行の支店に、最低でも2~3回は足を運ぶことになるでしょう。

複数の銀行・支店に口座をお持ちの場合は、その数だけ銀行へ行く回数が増えてしまいます。

もし書類に不備があったりすると、銀行と市役所等を何度も往復することになりかねません。

そこで当事務所では、手間のかかる銀行預金の相続手続きを代行する業務を行っております。

特に公共料金等の引き落とし先となっている銀行口座については早めの手続きが必要です。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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