遺産分割協議のやり直しはできるの?

遺産分割協議がまとまり遺産分割協議書を作成した後でも、特別の事情があって遺産分割協議のやり直しをしたいということもあります。

例えば遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、新たな財産や借金がみつかった場合などは、分割協議のやり直しが必要になってくることもあるでしょう。

遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議と違う内容の遺言書がでてきた場合

落ち着いてから遺品整理をしていたら遺言書が見つかったなどというケースも珍しくありません。

このような場合には次の2つの方法があります。

1:遺言内容は無視して分割協議通りに相続する。
2:遺言書の内容を尊重して、遺言書どおりに相続する。

分割協議後にその内容と違う遺言書が出てきた場合、原則として遺言書の方が優先されます。

遺産を引き継ぐにあたっては、その持ち主である被相続人の意思を尊重しなければならないからです。

しかし必ずしも遺言書どおりに分割しなければならないということはありません。

相続人全員が既に決まった遺産分割協議どおりでよいということであれば、分割協議をやり直す必要はないのです。

逆に、遺言書の内容を優先すべきだと一人でも異議を唱える人がいれば、遺産分割協議はやり直ししなければなりません。

遺産分割協議後に新たな財産や借金がみつかった場合

遺産分割協議をするにあたっては、不動産や預貯金・株式はもちろん、住宅ローンや銀行からの借入などマイナスの財産も含めてどれだけあるのかを全て調べることが必要です。

しかしモレなく調べたつもりでも、分割協議後にあらたな財産や借金がみつかることもあります。

不動産のように大きな財産がモレることはまずありませんが、預金通帳が出てきた、督促状が届いて借金に気づいたというようなこともありがちです。

このような場合には相続人全員の合意に基づき、新たに見つかった財産についてのみ遺産分割することも可能です。

しかし、新たに見つかった財産についての遺産分割協議を行うためには、再度相続人が合意をするための時間や手間もかかります。

そこで、最初に遺産分割協議をする時点で、「新たな財産が見つかった場合にはすべて○○が取得する」や「その他一切の財産は○○が取得する」と決めておくことも可能です。

もし新たに見つかった財産が高額で、分割協議をした時点で把握していた財産よりも多い、というような場合は事情も変わってきます。

「こんなに大きな財産があるなら遺産分割協議書に判を押さなかった」と異議を唱える人もでてくるかもしれません。

そのような場合には、相続人全員の合意で遺産分割協議をやり直すのがよいでしょう。

このようなことにならないためには、相続財産を調査し相続財産目録を作成する段階で念には念を入れて調べておくことが大切です。

当事務所では、相続財産調査・財産目録作成、遺産分割協議書の作成などを承っております。

相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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