相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の注意点

未成年の遺産分割

事故などで夫が若くして亡くなってしまった場合、妻と未成年の子供が相続人になることはよくあるケースです。

相続人が複数いる場合には遺産分割協議をして、誰がどの財産を相続するのかを決めます。

しかし未成年の相続人は法律行為ができないため、この遺産分割協議に参加することができません。

通常、未成年が法律行為を行なう際には、法定代理人である親が代わって行ないます。

しかし今回のように母親と未成年の子供が相続人となる場合には、母親が勝手に「すべての財産は母親が相続する」というような遺産分割協議を行ってしまう可能性も考えられます。

この「未成年の子供」と「母親」のような関係を「利益相反関係」といい、利益相反関係の代理人によって行われた遺産分割協議は有効なものと認められません。

このように利益相反関係の相続人がいる場合には、親権者が家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任してもらうことになります。

申し立ての際に特別代理人の候補者を記載しますが、相続人と利害関係のない人なら特に制限はありません。

一般的には未成年の子供の祖父母や叔父・叔母など信頼できる親族や弁護士が選任されるケースが多いようです。

また特別代理人の選任申立を行う際には、遺産分割協議書の案も合わせて提出します。

遺産分割協議書案の内容が未成年の子供の権利を一方的に奪うような内容になっていないかという点にも注意することが大切です。

家庭裁判所によって特別代理人選が任されると、未成年の子供に代わって遺産分割協議に参加することになります。

これによって、有効な遺産分割協議となるのです。

未成年の子供の相続など、相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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