自動車の相続手続き・名義変更

自動車についても、不動産や預貯金など他の財産同様に相続手続きが必要になります。

手続きしないで乗り続けることもできますが、将来売却したり、乗りつぶして廃車にするというときには、必ず手続きをしなければなりません。

一度相続手続きを行ってから、他の人に自動車を譲渡したり、廃車したりするなどの手続きを行う事になるからです。

またほうっておくとトラブルの原因にもなりかねませんので、早めに手続きされることをおすすめします。

自動車の相続

自動車の相続手続き(名義変更)は、陸運局に書類を申請して行ないます。

申請にあたっては、一般的に次の書類が必要になります。

1:車検証
2:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本
4:相続人全員の住民票
5:相続人全員の印鑑証明書
6:遺産分割協議書
7:申請書
8:新所有者の住民票
9:手数料納付書

自動車のローン支払いが残っている場合には、自動車の所有者が自動車販売会社で、使用者が被相続人になっている場合があります。(車検証をみると確認できます)

このような場合は、自動車の相続手続きは必要ありません。使用を引き継ぐことは、相続ではありませんので、相続手続きはいらないのです。

ただし、自動車の使用者を変える必要があるので、使用者の変更手続きを行ないます。
使用者変更手続きは、陸運支局にて新使用者の住民票と印鑑だけで手続きできます。

新しい使用者に変わることで、車の保管場所が変わる場合は、自動車保管場所証明書なども必要になります。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、
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