株式の相続手続き・名義変更

株式も相続手続きが必要です。

株式を相続した場合には、キチンと名義書換えをしておかないと、配当の支払いや大事な通知を受け取ることができなくなります。

株式を相続するためには、まず相続する株がどこの銘柄か、どこに預けているかを確認します。

株式の相続手続き(名義変更)

証券会社なのか、信託銀行なのかによっても、また銘柄によっても相続手続きの内容が変ってきます。

証券会社や信託銀行によって必要書類や手続きの方法も違ってきますので、事前に必要書類を確認することをおすすめします。

証券会社に株を預けている場合は、直接に相続人名義に移管するというわけにはいきません。

まず、相続する相続人名義の口座を開設し、その口座に相続した株式を移管することになります。

手続きをする証券会社や信託銀行にもよりますが、一般的には次の書類が必要になります。

1:印鑑証明書付遺産分割協議書
2:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本
4:相続人全員の住民票
5:その他被相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
6:相続関係説明図
7:相続依頼書
8:口座開設者死亡届書
9:上場株式等移管依頼書
10:相続人全員からの委任状

以上のように準備する書類も多く、また書類の審査も厳しいので、書類に少しでも不備があると何回も通うようなことになります。

そこで当事務所では、このようにとても手間のかかる株式の名義変更手続を代行する業務を行っております。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

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