例えば夫が亡くなり、妻と子供が相続人になったとします。
夫が若くして亡くなった場合などは、子供がまだ未成年であることはよくあることです。
このような場合、子供はまだ未成年ですから、法律行為である遺産分割協議には参加することができません。
通常は未成年の子供の法定代理人には親権者である親がなります。
でもこの例のように、未成年者と法定代理人である母親が共同相続人の場合には、母親が勝手に「すべての財産は母親が相続する」というような遺産分割協議を行ってしまう可能性もあります。
この例の「未成年の子供」と「母親」のような関係を「利益相反関係」といいます。
利益相反関係の代理人によって行われた遺産分割協議は無効です。
ですから、このように利益相反関係の相続人がいる場合には、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらうことになります。
特別代理人は、親権者が家庭裁判所に申し立てを行い裁判所に決めてもらいます。
申し立ての際に特別代理人の候補者を記載しますが、相続人と利害関係のない人なら特に制限はありません。
信頼できる親族や弁護士などが選任されるケースが多いようです。
家庭裁判所に専任された特別代理人が、未成年である子供に代わって、遺産分割協議に参加します。
また最近では、高齢化に伴い相続人が認知症であったりすることもあります。
もし、意思能力が低い相続人がいれば、分割協議が成立したとしても、後で無効になってしまう可能性もあります。
このような場合には、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらい、分割協議をすすめることになります。
ただし、「成年後見人」が必要かどうかは、認知症の程度にもよりますので、専門家に相談するのが良いでしょう。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。