遺産分割は「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するのかを決めることですが、具体的には次の3つの方法があります。
●現物分割
財産の一つ一つについて、誰が相続するかを決める分割方法です。
例えば、
・住んでいた土地・建物は長男
・隣町にあるアパートは次男
・預金は長女
・株式は次女
のように、相続財産の現物をそのままに分割する方法です。
しかし、相続財産が預貯金や有価証券であればキッチリ分割できますが、土地や建物となれば切って分けるというわけにはいきません。
また大きく不公平になることも考えられます。
そこで、現物分割では相続分をキッチリと分けることが難しい場合には、次のような方法で分割します。
●代償分割
例えば相続人が3人で、相続する財産が長男の住んでいる土地・建物だった場合、3人で分けるのは現実的に難しいと思います。
このような場合、長男が土地・建物を相続して、残りの2人に相続分に見合う代償金を払うという分割方法です。
住んでいる土地・建物や事業用の資産など分割することが適当でない場合に、よく取られる方法です。
●換価分割
建物や車などはそのままでは分割できませんが、売却してしまえばその代金を相続人で分けることもできます。
このように相続財産を売却してお金に代え、そのお金を分ける方法を換価分割といいます。
遺産分割の方法は1つのみに限られるわけではなく、一部は現物分割で行ない、残りを換価分割にするなど2つの方法を組合せて分割することもできます。
また、不動産については分割しないで、相続分に応じた持ち分で共有することもできますが、実際には分割の先送りですので、上記の方法で分割するのがよいでしょう。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。