以前ご説明したように、相続人が複数いる場合には、各相続人の相続割合は民法で定められています。
でもそれは、相続する割合でしかありません。
例えば、相続する財産が「土地」「建物」「現金」「有価証券」だった場合、各相続人の相続割合に応じて、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを決める必要があります。
これを「遺産分割」といいます。
遺産分割を行うための方法としては、次の4つがあります。
●遺言による分割
例えばですが、被相続人が遺言書の中で、
・長男には土地と建物を
・次男には現金と有価証券を
このように具体的に遺産分割の指定をしていれば、原則としてその内容に従うことになります。
●協議による分割
遺言で分割の指定がない場合には、相続人全員が話し合って、誰がどの財産を相続するのかを決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
相続人が未成年の場合には、法定代理人である親が遺産分割協議に参加することになります。
但し、親と未成年の子供が相続人である場合(母親と子供が相続人で、子供が未成年のようなケース)は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てるようになります。
これは、未成年である子供に不利益な遺産分割にならないようにするためです。
遺産分割協議は「相続人全員の合意」がないと成立しません。
一人でも欠けていたら、その遺産分割協議は無効となります。
●調停による分割
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。
家事審判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が各相続人の意見を聞いて、分割協議を調停します。
●審判による分割
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合や調停が不成立の場合、家庭裁判所に「審判」を申し立てることができます。
審判は調停とは違い分割協議ではなく、家事審判官が職権で調査と証拠調べに基づき具体的な分割の審判を下します。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。