夫が亡くなり、子どもたちもそれぞれ独立。
今では、可愛い犬や猫が家族。
子供よりもペットの方が可愛い!
できることなら、ペットに財産を相続させたい!
そんな方もいらっしゃるようです。
しかし、残念なことにペットに相続する権利はありません。
財産を相続して所有できるのは、人間だけです。
でも、「ペットを可愛がって面倒をみてくれる」ことを条件に、指定した人に財産を譲ることができます。
これを「負担付遺贈」といいます。
「負担付遺贈」とは、財産をあげる見返りに一定の義務を負担してもらうことです。
ペットの面倒だけでなく
「年老いた妻の面倒をみてもらう」
「介護の必要な夫の面倒をみてもらう」
「障害を抱えた子供の面倒をみてもらう」
「愛犬の面倒をみてもらう」
などの義務を負担してもらうこともできます。
なお、面倒をみるように指定された人(受遺者)は、譲り受ける財産の価値を超えない限度で、負担した義務を履行しなければならないと民法で規定されています。
つまり、譲り受ける財産以上の、義務を負う必要はありません。
また、面倒をみるように指定された人は、その義務を負担するのが嫌であれば、遺贈を放棄することができます。
ですから、「負担付遺贈」するのであれば、事前に義務を負担して貰う人から了解を得ておくことが大切です。
そのうえで、後々相続人間でもめないように、その旨をキチンと遺言書に残しておくと良いでしょう。
しかし、遺言書が法律で定められた要件を満たしていなければ、法的に有効な遺言とはなりませんので、注意が必要です。
そのためには、
●公証人が作成するので、証拠力が高い
●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない
「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめします。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。