娘の夫に相続させたいが・・・

一人っ子が増え、婿養子でなくても奥さんの両親と同居するケースが増えてきました。

いわゆる「マスオさん」といわれるパターンです。

そのため、「娘の夫に相続させたい」というご要望も増えてきています。

特に一緒に事業などをしている場合は、なおさら跡を継がせたいというお気持ちが強いようです。

娘の夫に相続させたい

このような場合、「娘の夫」にも相続権はあるのでしょうか?

答えは、「相続権はない」ということになります。

たとえ同居しても「娘の夫」は、「義理の息子」ではありますが、「法律上の息子(実子・養子)」ではありません。

ですから、法律上の息子ではない「娘の夫」には相続権はないのです。

もし、「娘の夫」に相続させたい場合にはどうすればいいのでしょう?

1つは、義理の息子と養子縁組をする方法です。

養子縁組をすれば、養子も実子と同じように相続できることになります。

もう一つは遺言書に「娘の夫に遺贈する」旨を記載する方法です。

遺言書で「娘の夫」に遺贈することによって、実質的に財産を相続させることが可能です。

遺言書の場合は、指定した財産を希望どおりに「娘の夫」に譲り渡すことができます。

例えば、「遺言者の有する不動産を、娘の夫である○○に遺贈する」というような遺言をすることで、「遺贈」により相続することが可能になります。

しかし、遺言書が法律で定められた要件を満たしていなければ、法的に有効な遺言とはなりませんので、注意が必要です。
そのためには、

●公証人が作成するので、証拠力が高い

●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない

「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめします。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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