一人っ子が増え、婿養子でなくても奥さんの両親と同居するケースが増えてきました。
いわゆる「マスオさん」といわれるパターンです。
そのため、「娘の夫に相続させたい」というご要望も増えてきています。
特に一緒に事業などをしている場合は、なおさら跡を継がせたいというお気持ちが強いようです。
このような場合、「娘の夫」にも相続権はあるのでしょうか?
答えは、「相続権はない」ということになります。
たとえ同居しても「娘の夫」は、「義理の息子」ではありますが、「法律上の息子(実子・養子)」ではありません。
ですから、法律上の息子ではない「娘の夫」には相続権はないのです。
もし、「娘の夫」に相続させたい場合にはどうすればいいのでしょう?
1つは、義理の息子と養子縁組をする方法です。
養子縁組をすれば、養子も実子と同じように相続できることになります。
もう一つは遺言書に「娘の夫に遺贈する」旨を記載する方法です。
遺言書で「娘の夫」に遺贈することによって、実質的に財産を相続させることが可能です。
遺言書の場合は、指定した財産を希望どおりに「娘の夫」に譲り渡すことができます。
例えば、「遺言者の有する不動産を、娘の夫である○○に遺贈する」というような遺言をすることで、「遺贈」により相続することが可能になります。
しかし、遺言書が法律で定められた要件を満たしていなければ、法的に有効な遺言とはなりませんので、注意が必要です。
そのためには、
●公証人が作成するので、証拠力が高い
●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない
「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめします。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。