お腹の中に赤ちゃんがいるのに、その父親が亡くなってしまう・・・。
とても悲しいことですが、現実にあり得ることです。
このような場合、お腹の中の赤ちゃんにも相続権は認められるのでしょうか?
実は、胎児にも相続権は認められているんです。
まだ生まれていない胎児には権利というものがありませんが、相続については「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と民法で、決められています。
ただし、この規定は、「胎児が死体で生れてきたときは適用しない」とされていますので、死産の場合は相続権は認められません。
胎児が無事に生れてくれば相続権が認められますが、死産の場合には、相続人として存在しなかったものとして扱われます。
ですから赤ちゃんが無事に生まれた時点で相続人が確定し、法定相続分も確定することになります。
そのため、遺産分割は無事に出産して、赤ちゃんが相続人と確定してから行うことになります。
このようなケースですと、赤ちゃんと母親が遺産分割することになります。
法律上の権利を行使する場合、通常は法定代理人である母親が赤ちゃんの代理をすることになります。
しかし、遺産分割協議をする場合は、赤ちゃんと母親の利益が相反しますので、母親は赤ちゃんの代理人になることができません。
そのため遺産分割協議をする場合には、家庭裁判所で赤ちゃんの特別代理人を選任してもらうことになります。
また、胎児は「代襲相続」することもできます。
例えば、父親と祖父が同時に亡くなった、あるいは父親が亡くなった後で祖父が亡くなったような場合は、父親に代わって、胎児が祖父の財産を相続することになります。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。