相続手続きをすすめるにあたっては、誰がどの財産を相続するのかをキチンと決める必要があります。
そのためには、相続する財産がどれだけあるのかを全て調べなければなりません。
土地・建物の不動産はもちろんですが、それ以外にも預貯金・株式、自動車や美術品などの動産についても確認します。
また、住宅ローンや銀行からの借入など、マイナスの財産についても調査します。
【土地・建物】
不動産については、「権利書」や「固定資産税の納付書」などで把握していらっしゃると思いますが、固定資産税を納付している市役所などの「名寄帳」を取得すると、被相続人が所有していた土地・建物が記載されています。
また、固定資産税課税のための評価額が記載されていますので、不動産の価値の目安が分かります。
原則的に名寄帳は本人以外は請求できないので、被相続人との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書が必要になります。
名寄帳を元に、法務局の登記簿で該当する土地・建物の登記簿謄本を取得します。
名義がまちがいなく被相続人のものになっているか、抵当権が設定されていないかなどを調べることができます。
【預貯金】
被相続人の銀行通帳があれば、その金融機関に該当する口座の「預金残高証明書」の発行を依頼することで、口座にいくら残っているのかを確認することができます。
もし取引していたと思われるのに、預金通帳が見当たらない場合は、その金融機関に被相続人の口座の有無を確認することもできます。
銀行は口座名義人が死亡したことを知ると、その口座をすぐに凍結してしまいますので、「預金残高証明書」の発行を依頼する際には被相続人との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書や印鑑証明書が必要になります。
【株式など有価証券】
株式や債券などを扱っている証券会社・金融機関に「評価証明書」の発行を依頼します。
「評価証明書」の発行を依頼する際には被相続人との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書や印鑑証明書が必要になります。
当事務所では、この面倒な相続財産の調査をサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。