相続人の関係を言葉だけで説明しようとすると、分かりにくいものとなってしまうでしょう。
そのため、亡くなった方(被相続人)の出生時~死亡時までの戸籍を取得して、相続人の調査をしたら、それを元に「相続関係説明図」を作成します。
相続関係説明図は、下記の図のように相続人が誰であるかを、 一目で分かるようにしたものです。
不動産や預金など相続財産の名義変更手続きの際には、法務局や銀行に戸籍とあわせてこの相続説明関係図も提出します。
そうすると法務局や金融機関の担当者もいちいち戸籍を読み込んで整理する手間が省け、内容をチェックするだけで済むようになります。
また、相続関係説明図を提出すれば、元の戸籍は返してもらうことができます。(同じ戸籍を何通も取得する必要がなくなります)
相続関係説明図は、縦書き・横書きどちらでも構いません。
特に決められた書式はありませんが、誰が被相続人の相続関係説明図であるかを書き込む他、下記の項目も書き込むようにします。
【被相続人】
・本籍
・死亡時の住所
・生年月日
・死亡した年月日
【相続人】
・被相続人との続柄(妻・長男など)
・生年月日
・現住所
また、被相続人の戸籍以外にも以下の書類が必要になります。
【被相続人】
・被相続人の住民票
(もし、不動産登記簿に記載されている住所や金融機関に届けてある住所と現住所とが異なる場合は、そこから引っ越したことが分かる古い住民票が必要になることもあります。
【相続人】
・相続人の戸籍謄本
(被相続人との相続関係を証明します)
・相続人の住民票
(名義書き換えする際の現住所を証明します)
・相続人の印鑑証明書
(相続する意思を確認します)
戸籍調査~相続関係説明図の作成には専門知識が必要になりますし、とても面倒な作業になります。
当事務所では、この面倒な戸籍調査~相続関係説明図の作成を代行いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。