誰が相続人かを証明するためには(相続人調査)

誰が相続人か調べてみましょうと言うと、

「そんなのわかりきってるヨ!
私の相続人は、妻と子ども2人。」

というような方がほとんどだと思います。

でも、法的に有効な相続手続きをすすめるためには、それをキチンと証明しなければなりません。

誰が相続人かを調べて証明する

相続人は何人いるのか、それは誰なのかをキチンと証明するためには戸籍を提出します。

しかし、現在の戸籍謄本には、過去の婚姻関係や親子関係が表示されていない場合があります。

例えば、転籍したことにより新しく作成された戸籍には、過去の婚姻や離婚の事実が記載されません。

そのため誰が相続人なのかを証明するためには、「被相続人の出生時~死亡時までの戸籍謄本」を提出しなければなりません。

仮に被相続人(亡くなった人)が昭和10年生まれだとすると、その当時からの戸籍謄本が必要になります。

戸籍には、「いつ作成されたものか」「いつまで使われたものか」が記載されてあります。

これを読み取って、現在から過去に遡って戸籍を取得していくことになります。

例えばですが、現在の戸籍から遡って、

●現在の戸籍謄本

●平成の改正原戸籍謄本(コンピューター化される前のもの)

●転籍前の除籍謄本

●昭和の改正原戸籍謄本(昭和32年の戸籍制度改正前のもの)

●婚姻により作成された戸籍謄本

●父親が戸主の除籍謄本

のように複数の戸籍が必要になります。

婚姻や離婚・転籍などがあれば、もっと数が増えることもあります。

「除籍謄本」とは、転籍や全員が死亡したことにより誰もいなくなってしまった戸籍謄本のことです。

「改正原戸籍」とは、法律の改正によって新しい様式になる前の戸籍謄本のことです。

もし、時系列的につながらずに途切れていたりすると、法的に有効なものとは認められません。

そのため戸籍調査には専門知識が必要になりますし、とても面倒な作業になります。

当事務所では、この面倒な相続人調査を代行いたします。

どうぞお気軽にご相談ください。

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