孫に相続させたいが・・・

「一代とばして孫に相続させたいのだが・・・」というご相談を受けることがあります。

被相続人(亡くなった人)に子供がいれば、通常はその子供が相続をします。

しかし、その子供が事故や病気で被相続人よりも先になくなってしまっている場合は、その分をその子供(被相続人の孫)が代わって相続することになります。

 

孫に相続させたい

これは、「代襲相続」といわれる制度で、上記のように相続人が直系卑属(子孫)の場合は、何代にもわたって代襲することができます。

ですから、被相続人の子供が生きている場合は、孫には相続できないことになります。

しかし、最近では相続税対策や家業のスムーズな世代交代のために、「一代飛ばして孫に相続させたい」というご要望も多いのです。

その場合は、次の方法で孫に相続させることができます。

●孫と養子縁組をする
養子縁組をして孫を「子供」としてしまえば、実子と同じように相続することができます。

●遺言書に「孫に遺贈する」旨を記載する
遺言書で孫に遺贈することによって、実質的に財産を相続させることが可能です。

養子縁組の場合は、「孫を子供にする」ということに抵抗のある方もいらっしゃいますし、特に遺言書で指定しなければ、法定相続分での相続になります。

遺言書の場合は、指定した財産を希望どおりに孫に譲り渡すことができます。

例えば、「遺言者の有する不動産を、孫である○○に遺贈する」というような遺言をすることで、「遺贈」により祖父から孫に一代飛ばして相続することが可能になります。

ですから、「遺言書による遺贈」が、おすすめの方法といえるでしょう。

しかし、遺言書が法律で定められた要件を満たしていなければ、法的に有効な遺言とはなりませんので、注意が必要です。

そのためには、

●公証人が作成するので、証拠力が高い
●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない

「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめします。

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