遺言、相続のご相談は相続・サポートオフィス横浜

・ウチには財産なんてないから関係ない・遺言を残さなくても子供達は分かってくれているはず・遺言を残したいけど、面倒そう・何をどう書いたらよいか分からない

はじめまして、相続・サポートオフィス横浜、行政書士の安藤優介です。

「私には、住んでいる家と土地しかないから遺言なんて」

「遺言は、資産のあるお金持ちが残すもの」

「私の家族は、仲良くやってくれるはず」

そのようにお考えでは、ありませんか?

私は、「相続法務指導員」の資格を持つ、遺言書作成、相続についての専門家でもあります。
ですから、相続に関するトラブルも、よく目にします。

実は、遺言書を残さなかったがために、このようなことがよく起こるのです。

相続が争族になってしまいました

Aさんは60代半ばの男性。
妻とはすでに死別、自身も入退院を繰り返すような持病を抱えていました。

Aさんのおもな財産は土地と建物のみで、それ以外に特別資産があるわけではありませんでした。

そして、その持ち家に次男家族と同居していました。

Aさんの子どもは長男と次男の2人で、それぞれ家庭を持っていました。

Aさんは、

「次男夫婦と暮らしているし、また、さんざん自分の面倒をみてもらっているから、財産は次男に譲ろう。財産といってもたいしたものもないし、弟思いの長男もわかってくれるだろう。遺言書を作るまでもあるまい・・・。」と考えていました。

Aさんは、長男にそれとなく考えを伝えていましたが、遺言を残すことはありませんでした。

数年後、Aさんが亡くなりました。
通夜や告別式、四十九日などが、あわただしくすぎてゆきました。そろそろ遺産相続について、考えなければなりません。

Aさんと同居して、面倒をみてきた次男。

次男は、土地・建物を当然自分が相続できるものと考えていました。

しかし、長男から思いがけない一言。

「家や土地はおまえに渡す。その代わり、自分の相続分に見合ったお金を払ってもらいたい・・・。」

長男夫婦は40代前半、不景気のため給料が思うように上がらず、生活費や子どもたちの学費のためにも、すこしでもお金が欲しいという経済的な事情がありました。

法律によって決められている相続分(これを「法定相続分」といいます。)は、長男も次男も変わりありません。

このため、長男の申し出があながち間違いなわけではないのです。

次男としては、

「父さんの面倒はずっと自分たちがみてきた。そのとき兄さんは何もしてくれなかった。それが今ごろになってお金だけほしいとは・・・。」と納得がいきません。

話し合いをかさねるも平行線をたどるばかり。

そればかりではなく、過去の兄弟の遺恨も蒸し返すことになり、まとまることはありませんでした。

結局、次男が家庭裁判所に調停を申し立て、相続分に相当するお金を長期間、分割で支払うことによって、ようやくまとまりました。

しかし、残念ながら、今回の件により、兄弟とその家族同士は疎遠になってしまいました。

※Aさんが、次男に土地・建物を相続させること、また長男にも一定の財産を残したうえで、事情を説明して、協力してほしいことなどを、きちんと遺言として残しておけば、このような事態にまではいたらなかったと考えられます。

次にご紹介するのは資産家の相続で、もめやすいケースです。
遺言書を作成しておくことで、幸せな相続になりました。

遺言で奥さまへの愛を伝えました

Bさんは50代後半の男性。

妻と二人暮し、子どもはいません。持病を抱えているため、長く生きられないかもしれないと考えています。

Bさんは「功成り名遂げた」人で、土地、建物、預金など、人並み以上の財産を持っていました。

Bさんの両親はすでに他界、Bさんの相続人となる人は、妻とBさんの姉妹となります。

Bさんは、

「今があるのは、すべて妻のおかげだ。自分が死んだあとも、妻が安心して老後をすごせるように、財産を残してあげたい。姉さんたちはお金にうるさいところがあるから、きちんと遺言書を作っておこう・・・。」

と考え、法律的にも安全で確実な公正証書遺言を作成しました。

1年後、持病が悪化して、Bさんが急死してしまいました。

通夜や告別式、四十九日などが、あわただしくすぎてゆきました。そろそろ遺産相続について、考えなければなりません。

Bさんの姉妹は、それぞれの事情から、Bさんの財産をできるだけ多くわけてもらいたいと考えていました。

ただ、先ほどのとおり、Bさんは公正証書遺言を作っていて、その内容が、財産のほとんどを妻に相続させること、また、姉妹にもいくばくかの財産を譲ったうえで、このような遺言を残した事情と協力してほしいことが書き記されていました。

Bさん姉妹は、Bさんの妻に対する思い・愛情を理解できたこと、また、自分たちにも財産を残してくれたことで、納得することができました。

今回、相続人となったBさんの妻、姉妹の関係がこじれることはなく、無事に相続手続きをすませることができました。

※ 本来なら、もめることが多い事例です。
亡くなった人(今回の事例ではBさん)の妻と兄弟姉妹という、相続人がいわば「他人同士」となってしまった場合は、それが容易に想像できるかと思います。
しかし、遺言を残しておいたために、財産だけでなく愛情まで残すことができました。

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